HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令平成二十年厚生労働省令第二号

第6条

社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号 四 相手国の領域内における就労の形態 五 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 六 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地 七 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 一 ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係 二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 二 連合王国協定 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 三 韓国協定 大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 四 ベルギー協定 ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 五 フランス協定 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 当該申請に係る被保険者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 六 オランダ協定 オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 七 チェコ協定 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 八 スペイン協定 スペインの領域内における就労先の登録番号 九 ブラジル協定 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 十 ハンガリー協定 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 二 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨 三 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 十一 スロバキア協定 一 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨 二 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨 十二 イタリア協定 イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号