軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第3条(構造設備等の一般原則) 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。