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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号

第39条(準用)

第三条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。 この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「第三十八条並びに第三十九条において準用する第七条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 32

準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第3条 (構造設備等の一般原則) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第4条 (設備の専用) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第5条 (職員の資格要件) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第6条 (職員の専従) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第7条 (運営規程) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第8条 (非常災害対策) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第9条 (記録の整備) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第12条 (入所申込者等に対する説明等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第13条 (対象者) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第14条 (入退所) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第15条 (サービスの提供の記録) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第16条 (利用料の受領) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第17条 (サービス提供の方針) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第18条 (食事) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第19条 (生活相談等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第20条 (居宅サービス等の利用) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第21条 (健康の保持) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第22条 (施設長の責務) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第23条 (生活相談員の責務) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第24条 (勤務体制の確保等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第24の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第25条 (定員の遵守) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第26条 (衛生管理等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第27条 (協力医療機関等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第28条 (掲示) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第29条 (秘密保持等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第30条 (広告) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第31条 (苦情への対応) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第32条 (地域との連携等) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第33条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第33の2条 (虐待の防止) 準用 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第38条 (自炊の支援)