軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第21条(健康の保持) 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。