軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号
第1条(趣旨)
軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十九条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十一条、第三十七条、附則第六条並びに附則第十四条の規定による基準 二 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第三項第一号、第四項第一号ハ及び第五項第一号ハ、第三十六条第三項第一号及び第四項第一号ハ、附則第五条第三項第一号及び第四項第一号ハ並びに附則第十三条第三項第一号及び第四項第一号ハの規定による基準 三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項から第五項まで(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準 四 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第三十五条、附則第四条及び附則第十二条の規定による基準 五 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの