軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号
第11条(職員配置の基準)
軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が四十人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。 一 施設長 一 二 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上 三 介護職員 イ 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上 ロ 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上 ハ 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二に実情に応じた適当数を加えて得た数 四 栄養士又は管理栄養士 一以上 五 事務員 一以上 六 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第一項第二号の生活相談員のうち一人を置かないことができる。
7 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第一項第三号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。
9 第六項及び第八項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか一人を置かなければならない。
10 第一項第四号の栄養士又は管理栄養士及び同項第五号の事務員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。
11 第一項第五号の事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。
12 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。 一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者 二 診療所 その他の従業者
13 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。 ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。