軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第5条(職員の資格要件) 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 2 第二十三条第一項の生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。