軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第6条(職員の専従) 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。