軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号
第33の2条(虐待の防止)
軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 二 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。 三 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。