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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号

第4条(設備の専用)

軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

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なし