軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第4条(設備の専用) 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。