軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準平成二十年厚生労働省令第百七号 第25条(定員の遵守) 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。