社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号
第2条(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)
法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会保障 五 権利擁護を支える法制度 六 高齢者福祉 七 障害者福祉 八 児童・家庭福祉 九 貧困に対する支援 十 保健医療と福祉 十一 刑事司法と福祉 十二 ソーシャルワークの基盤と専門職 十三 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) 十四 社会福祉調査の基礎 十五 福祉サービスの組織と経営 十六 ソーシャルワーク演習
2 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十六号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。