社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号
第1条(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 社会保障 六 権利擁護を支える法制度 七 地域福祉と包括的支援体制 八 高齢者福祉 九 障害者福祉 十 児童・家庭福祉 十一 貧困に対する支援 十二 保健医療と福祉 十三 刑事司法と福祉 十四 ソーシャルワークの基盤と専門職 十五 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) 十六 ソーシャルワークの理論と方法 十七 ソーシャルワークの理論と方法(専門) 十八 社会福祉調査の基礎 十九 福祉サービスの組織と経営 二十 ソーシャルワーク演習 二十一 ソーシャルワーク演習(専門) 二十二 ソーシャルワーク実習指導 二十三 ソーシャルワーク実習