社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号 第7条(確認の取消し) 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。