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社会福祉に関する科目を定める省令平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号

第11条(権限の委任)

第五条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第七条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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なし