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水産業協同組合法施行規則
平成二十年農林水産省令第十号
第5条
法第十一条の三第五項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
準用
水産業協同組合法
第11の3条
(資源管理規程)
準用
水産業協同組合法
第92条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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