水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第18条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)
法第十五条の四第一項第五号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 申込者等が、営業若しくは事業(当該共済事業実施組合の組合員の営み、又は従事する漁業(法第十条第一項に規定する漁業をいう。)を除く。以下この号及び第二十条の二第三項第六号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。 二 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。 三 申込者等が、自ら指定した場所(前条各号に掲げる場所及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。 四 申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。 五 申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。 六 申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき(当該共済契約の相手方である共済事業実施組合若しくは共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行ったときを除く。)。 七 申込者等が共済事業実施組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。 八 申込者等が、共済事業実施組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。 九 当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。 十 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。 十一 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。