水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第20の3条(意向の把握等を要しない場合) 法第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 前条第十一項各号に掲げる場合 二 他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合 三 勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合