水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第21の2条(規模が大きい共済代理店) 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の共済事業実施組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。