水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第42条(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第三十七条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。