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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第64条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

共済事業実施組合は、法第十五条の十九第一項ただし書又は第二項ただし書(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし