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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第78条(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

法第十七条の五第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 契約条件の変更がやむを得ない理由 二 契約条件の変更の内容 三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項 五 経営責任に関する事項 六 その他契約条件の変更に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし