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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第82条(契約条件の変更に係る通知書類)

法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし