水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第84条(契約条件の変更後の公告事項) 法第十七条の十三第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第十七条の十二第一項から第四項まで(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。