水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第129条(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。 一 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第百四十一条の二第三号に規定する遡及適用をいう。)又は誤謬びゆうの訂正(第百四十一条の五に規定する誤謬びゆうの訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額) 二 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額
2 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。 一 当期損益金額 二 前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額 三 前項第二号の額 四 前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
3 前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。