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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第133条(通則)

各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。 2 当期未処分損益金額及び任意積立金の取崩額(第百二十九条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百三十五条の規定に従って、剰余金処分案を作成しなければならない。 3 前項以外の場合には、第百三十六条の規定に従って、損失処理案を作成しなければならない。

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なし