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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第147の2条(収益認識に関する注記)

収益認識に関する注記は、組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。 一 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 二 収益を理解するための基礎となる情報 三 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 2 前項に掲げる事項が第百四十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし