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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第226条(電磁的記録)

法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし