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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令平成二十年農林水産省令第二十二号

第1条(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十一号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百一号。以下「旧機構法施行規則」という。)第四十七条から第四十九条までの規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。

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なし