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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令平成二十年農林水産省令第二十二号

第8条(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)

法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行規則附則第四項(農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和六十三年農林水産省令第三十九号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則第四十二条及び第四十三条に係る部分に限る。)の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧農用地整備公団法施行規則附則第四項中「法附則第十九条第一項の規定により公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。