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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則平成二十年農林水産省令第三十七号

第1条(基本方針の協議の手続)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。 2 法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし