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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則平成二十年農林水産省令第三十七号

第4条(交付金の交付の方法等)

法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。 2 前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。