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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号

第46条(品質マネジメントシステム)

法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第五十三条から第六十一条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第53条 (管理区域への立入制限等) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第54条 (線量等に関する措置) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第55条 (第一種廃棄物埋設施設の施設管理) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第56条 (廃棄物埋設地の保全) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第57条 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第58条 (第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第58の2条 (設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第59条 (廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第60条 (事業所において行われる運搬) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第61条 (事業所において行われる廃棄)

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なし