核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号
第58条(第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等)
法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から二十年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。 二 前号の評価の結果を踏まえて、第一種廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。
2 第一種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、法第五十一条の二十四の二第一項に規定する閉鎖措置計画又は法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときは、廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。