経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年財務省・経済産業省令第一号
第3条(特定主要株主に係る認可の申請)
特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 第四条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面 三 その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面