経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年財務省・経済産業省令第一号 第4条(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項) 法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項 二 取得資金に関する事項 三 保有の目的