経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第18条(特定取引勘定)
商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。 この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。 一 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 二 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2 前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第三十八条第一号及び第六十条第一項第十一号において同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 一 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 二 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項第四号において同じ。) 三 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項第四号において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項第四号において同じ。) 四 金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡 五 法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等の取得又は譲渡 六 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの 七 先物外国為替取引 八 商品デリバティブ取引 九 第十一条第一項第二号に掲げる取引 十 第十一条第一項第三号に掲げる取引 十一 法第二十一条第四項第二十号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第八号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) 十二 法第二十一条第七項第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引 十二の二 法第二十一条第七項第五号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡 十三 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第九十条第二項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 一 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。 二 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4 前項の行為には、商工組合中央金庫の内部において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十二号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。 一 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額 二 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額 三 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十一条第一項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額 四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した金額