経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第61条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする特定預金等契約が第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条第一項各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。