経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第82条(貸借対照表等の公告)
法第五十二条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一により作成しなければならない。
2 法第五十二条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第七号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により作成しなければならない。
3 法第五十二条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
4 商工組合中央金庫は、法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
5 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6 法第五十二条第五項の規定により商工組合中央金庫が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第七号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に定めるものとする。
7 法第五十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9 法第五十二条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第九十一条第一項において同じ。)を使用する方法によって行うものとする。