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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第91条(登記)

法第六十四条に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が法第五十二条第六項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。 2 その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第六十三条第一項第二号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第五十二条第四項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

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なし