医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第17条
法第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 二 入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。 三 第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。 四 第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 五 入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。 ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。 六 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 七 消火用の機械又は器具を備えること。
2 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。