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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)

屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。 四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。 ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。 六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。 この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。 七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。 2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。 二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。 六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。 ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。 八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。 九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。 十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。 十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。 十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 医療法施行規則 第17条 引用 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条 (設備の基準) 引用 地方税法施行令 第56の43条 (法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等) 引用 建築基準法施行令 第108の4条 (耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第121条 (二以上の直通階段を設ける場合) 引用 建築基準法施行令 第128条 (敷地内の通路) 引用 建築基準法施行令 第129条 (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第129の2条 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第129の13の3条 (非常用の昇降機の設置及び構造) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3の2条 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 引用 消防法施行規則 第13条 (スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等) 引用 消防法施行規則 第26条 (避難器具の設置個数の減免) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第41条 (厚生労働省令で定める施設) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1条 (法第七条第十項第四号の基準) 引用 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第28条 (設備の基準) 引用 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第43条 (設備の基準) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第45条 (厚生労働省令で定める施設) 引用 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第21条 (設備の基準)