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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第45条(厚生労働省令で定める施設)

ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 一 ユニット 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 浴室 六 サービス・ステーション 七 調理室 八 洗濯室又は洗濯場 九 汚物処理室 2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 ユニット イ 療養室 (1) 一の療養室の定員は、一人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 (2) 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの入居者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 (3) 一の療養室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。 ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 (4) 地階に設けてはならないこと。 (5) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (6) 入居者のプライバシーの確保に配慮した療養床を設けること。 (7) ナース・コールを設けること。 ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 (3) 必要な設備及び備品を備えること。 ハ 洗面設備 (1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ニ 便所 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 二 診察室 イ 診察室は、次に掲げる施設を有すること。 (1) 医師が診察を行う施設 (2) 臨床検査施設 (3) 調剤を行う施設 ロ イ(2)の規定にかかわらず、検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 ハ 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。 三 処置室 イ 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 (1) 入居者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 (2) 診察の用に供するエックス線装置 ロ イ(1)に規定する施設にあっては、前号イ(1)に規定する施設と兼用することができる。 四 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。ただし、ユニット型併設型小規模介護医療院(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型介護医療院のうち、入居定員が十九人以下のものをいう。)にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。 五 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 3 前項第四号及び第五号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものでなければならない。 ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 一 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。)は、耐火建築物とすること。 ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 イ 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。 ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十四条において準用する第三十二条第一項の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 (2) 第五十四条において準用する第三十二条第一項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 (3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。 三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 四 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。 この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。 五 階段には、手すりを設けること。 六 廊下の構造は、次のとおりとすること。 イ 幅は、一・八メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。 ロ 手すりを設けること。 ハ 常夜灯を設けること。 七 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 八 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 5 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護医療院の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。