介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号
第5条(厚生労働省令で定める施設)
介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 一 療養室 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 談話室 六 食堂 七 浴室 八 レクリエーション・ルーム 九 洗面所 十 便所 十一 サービス・ステーション 十二 調理室 十三 洗濯室又は洗濯場 十四 汚物処理室
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 イ 一の療養室の定員は、四人以下とすること。 ロ 入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ホ 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ト ナース・コールを設けること。 二 診察室 イ 診察室は、次に掲げる施設を有すること。 (1) 医師が診察を行う施設 (2) 喀痰かくたん、血液、尿、糞ふん便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設(以下この号及び第四十五条第二項第二号において「臨床検査施設」という。) (3) 調剤を行う施設 ロ イ(2)の規定にかかわらず、臨床検査施設は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下単に「検体検査」という。)の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 ハ 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。 三 処置室 イ 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 (1) 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 (2) 診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。第四十五条第二項第三号イ(2)において「エックス線装置」という。) ロ イ(1)に規定する施設にあっては、前号イ(1)に規定する施設と兼用することができる。 四 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。 五 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 六 食堂 内法による測定で、入所者一人当たり一平方メートル以上の面積を有すること。 七 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 八 レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。 九 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 十 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。
3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。 ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。