介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号
第54条(準用)
第七条から第十三条まで、第十五条、第十七条から第二十条の三まで、第二十三条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条の二及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「第五十一条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。