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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第54条(準用)

第七条から第十三条まで、第十五条、第十七条から第二十条の三まで、第二十三条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条の二及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「第五十一条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十七条第七項」と読み替えるものとする。

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準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第15条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第17条 (施設サービス計画の作成) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第18条 (診療の方針) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第19条 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第20条 (機能訓練) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第20の2条 (栄養管理) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第20の3条 (口 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第23条 (相談及び援助) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第25条 (入所者に関する市町村への通知) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第26条 (管理者による管理) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第27条 (管理者の責務) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第28条 (計画担当介護支援専門員の責務) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第32条 (非常災害対策) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第33条 (衛生管理等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 (協力医療機関等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第35条 (掲示) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第36条 (秘密保持等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第37条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第38条 (苦情処理) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第39条 (地域との連携等) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第40条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第40の2条 (虐待の防止) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第40の3条 (入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第41条 (会計の区分) 準用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第42条 (記録の整備) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第7条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条 (提供拒否の禁止) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第9条 (サービス提供困難時の対応) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第10条 (受給資格等の確認) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第11条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第12条 (入退所) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第13条 (サービスの提供の記録) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第16条 (介護医療院サービスの取扱方針) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第29条 (運営規程) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第47条 (介護医療院サービスの取扱方針) 引用 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第51条 (運営規程)