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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第15条(保険給付の請求のための証明書の交付)

介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

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なし