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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
平成三十年厚生労働省令第五号
第41条
(会計の区分)
介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第54条
(準用)
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