介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号 第37条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。