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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第20の3条(口

介護医療院は、入所者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

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なし