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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第29条(運営規程)

介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。) 四 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他施設の運営に関する重要事項